TOP 投資用語辞典:あ行 > 運用対象

運用対象

広義で資産や資金、基金などを利殖するために投入するものの総称。一般的には投資家より集められた資金をもとに運用益を生み出し、還元するものとしての投資信託や各種のファンドの対しての運用対象として使われる。
投資信託は、証券投資信託の運用会社によって、それぞれの投資信託の運用方針に基づいて、株式や公社債などに分散投資され、運用成果の実現を目指すものであるが、運用対象となる資産は、投資信託協会の部会申し合わせによって定められている。 証券投資信託と称するためには、少なくとも信託財産の総額の2分の1を超える額を、有価証券に対して投資しなくてはならないことになっている。 証券投資信託で、投資することができる資産 (1) 株式等(内外の株式等) (2) 公社債(内外の公社債) (3) 投資信託証券(ファンドオブファンズに取得されることが定められているものを除き、純資産の5%以内であること等の要件を満たす場合に限り、認められている) (4) その他内外の有価証券 ●出資証券 ●優先出資証券 ●優先出資引受権 ●コマーシャル・ペーパー ●海外CD ●外国貸付債権信託受益証券 ●貸付債権信託受益権等 ●貸付信託受益証券 ●有価証券オプション取引または有価証券店頭オプション取引の権利を表示する証券または証書 ●その他証券取引法上の有価証券 (5) 派生証券 (6) 有価証券以外の投資対象 ●証券化関連商品 ●抵当証券 ●金銭債権 ●約束手形 ●信託受益権 ●匿名組合出資持分 ●金銭の信託の受益権 ●金融商品(預金、指定金銭信託、コール・ローン、国内CD及び手形割引市場において売買される手形) ●不動産・不動産の借地権 ●地上権 運用対象商品は、投資信託ごとに、さらに、それぞれの投資信託約款の中で、細かく定義されている。


 
▲このページの先頭へ