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株式会社

株式を発行して投資家から資金を調達し、その代金で事業活動を行う会社のこと。
資本金による分類 大会社:商法および昭和49年に制定された「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」により、株式会社は、その規模によって「大会社」「中会社」「小会社」に区分される。会社の規模によって区分されるが、規模によって利害関係者の数や社会的影響力が異なるため、監査役人数や開示すべき計算書類(貸借対照表、損益計算書、営業報告書等)の内容や決算事務が異なる。大会社ほど、規定が厳しくなる。大会社とは、資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社のことをいう。大会社は3人以上の監査役を置かねばならない(うち半数以上は社外監査役でなくてはならない)。大会社の監査役には、会計監査権限だけでなく、取締役の業務一般に対する監査権限も与えられている。 大会社は、公認会計士または監査法人の監査も要求される。 中会社 :商法および昭和49年に制定された「株式会社の監査等に間する商法の特例に関する法律」により、株式会社は、その規模によって「大会社」「中会社」「小会社」に区分される。 会社の規模によって区分されるが、規模によって利害関係者の数や社会的影響力が異なるため、監査役人数や開示すべき計算書類(貸借対照表、損益計算書、営業報告書等)の内容や決算事務が異なる。中会社とは、大会社・小会社以外の株式会社のことをいう。中会社は、1人以上の監査役を置かねばならない。中会社の監査役には、会計監査権限だけでなく、取締役の業務一般に対する監査権限も与えられている。 小会社 :商法および昭和49年に制定された「株式会社の監査等に間する商法の特例に関する法律」により、株式会社は、その規模によって「大会社」「中会社」「小会社」に区分される。会社の規模によって区分されるが、規模によって利害関係者の数や社会的影響力が異なるため、監査役人数や開示すべき計算書類(貸借対照表、損益計算書、営業報告書等)の内容や決算事務が異なる。小会社とは、資本金1億円以下かつ負債総額200億円未満の株式会社のことをいう。小会社は1人以上の監査役を置かねばならない。小会社の監査役には、会計監査権限だけしか与えられていない。


 
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