株主総会
会社の基本的事項について、株式会社の意志を決定する機関。定時または、臨時に開催される。 株主を構成員として、定款の変更、取締役・監査役の選任、会社の解散・合併など、毎決算期に1回開催されるのを、定時株主総会といい、必要に応じて開催されるのが、臨時株主総会という。
株主総会の決議は原則として多数決をもって行われる。決議には、通常決議と特別決議がある。
【通常決議】
株主総会の議長の選出、取締役や監査役の選任などの内容。総株主の議決権の過半数に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数が賛成することによって成立する。会社定款によって、この要件を変更することは可能である。
【特別決議】
会社定款の変更、株式併合、会社合併、株式交換、株式移転、減資などの重要事項は特別決議が行われる。総株主の議決権の過半数に当たる株式を有する株主が出席し(定款によって3分の1まで下げることが可能)、その議決権の3分の2以上が賛成することによって成立する
[ 投資用語辞典:か行 ]