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任意償還

債権用語で繰上償還を指す。一定期間後、発行者の任意で一部又は全部を償還する方法で繰上償還とも言う。一部繰り上げて償還する場合には公平を期する為、抽選によって行われる。
【定時償還】発行者があらかじめ据え置き期間、途中償還額、途中償還日を決めておき、主に抽選によって行われる方法。抽選に当たった所有者は額面での償還に応じなくてはならない。尚、現在、定時償還を行っているのは地方債等限られたものとなっている。


 
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