有価証券
ある証券の発行者に対して、証券を保有する者が、何らかの権利があることを「証」した「券」。「有価証券」は、投資者間で転々と流通する可能性のあるものを対象とするものであり、そのような権利が「証券」又は「証書」になったものと証券取引法第2条1項で定義されている。
有価証券には次のものがある。証券に表示されるべき権利は、証券が発行されていなくても有価証券とみなすこととなっている。(1)国債証券 (2) 地方債証券 (3) 特別の法律により法人の発行する債券 (4) 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券 (5) 社債券 (6) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券 (7) 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券又は優先出資引受権を表示する証書 (8) 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券 (9) 株券又は新株引受権を表示する証券若しくは証書 (10) 証券投資信託又は外国証券投資信託の受益証券 (11) 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する証券投資若しくは投資法人債券又は外国投資証券 (12) 貸付信託の受益証券 (13) 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券 (14) 法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形 (15) 外国又は外国法人の発行する証券又は証書で(1)~(9)又は(13)の証券又は証書の性質を有するもの (16) 外国法人の発行する証券または証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの (17) 有価証券・指数に係るオプションを表示する証券又は証書 (18) 有価証券の預託を受けた者が当該有価証券の発行された国以外において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた有価証券に係る権利を表示するもの (19) その他政令で定める証券又は証書
なお、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であっても、次のものは有価証券とみなすこととされている。(1)貸付債権信託受益権(2)外国法人に対する権利で上記(1)の性質を有するもの(3)その他政令で定める金銭債権
[ 投資用語辞典:や行 ]