大会社
株式会社は昭和49年に制定された「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」と商法により、その規模によって「大会社」「中会社」「小会社」に区分される。
会社の規模によって利害関係者の数や社会的影響力が異なるため、監査役人数や開示すべき計算書類(貸借対照表、損益計算書、営業報告書等)の内容や決算事務が異なる。大会社ほど、規定が厳しくなる。大会社とは、資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社のことをいう。大会社は3人以上の監査役を置かねばならない(うち半数以上は社外監査役でなくてはならない)。大会社の監査役には、会計監査権限だけでなく、取締役の業務一般に対する監査権限も与えられている。大会社は、公認会計士または監査法人の監査も要求される。
[ 投資用語辞典:た行 ]