大量保有報告書
上場会社の株券等(CBやワラント等の潜在株式も含む)を発行済み株式数の5%超を保有する株主を大量保有者という。大量保有者になった日から5日以内に内閣総理大臣に提出しなければならない書類を大量保有報告書という。
大量保有者は、大量保有報告書の写しを証券取引所又は証券業協会及び発行会社に遅滞なく提出しなければならない。(一般には「5%ルール」と呼ばれている。)大量保有報告書には保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的等が記載される。
日本の証券市場で、経営参加、取引関係強化、高値による売りぬけを目的とした株式の買い占め事例が多くなり、それに起因し株価の乱高下が生じることが多く、これらの情報を有していない投資家に不測の損害を与える恐れがあり、証券市場の公正性、透明性を高め、投資家保護を徹底させることを目的として、平成2年に証券取引法が改正され、5%ルールが導入された。大量保有者は、大量保有報告書を提出後保有割合に1%以上の増減があった場合や、大量保有報告書の記載内容に変更が生じた場合等には、その内容を変更報告書に記載し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
[ 投資用語辞典:た行 ]