マル優

少額貯蓄非課税制度といい、1人につき元本350万円までの利子等を非課税扱いにできる制度。
平成14年までは、満65歳以上の方、寡婦年金の受給者、障害者の方などが利用できたが、平成18年1月1日より制度が改正され、満65歳以上の方の非課税制度の適用はなくなる。制度利用の対象者は、身体障害者手帳の交付者、遺族基礎年金受給者である被保険者の妻、寡婦年金受給者となる。これによって平成15年以降は、満65歳以上の方は、新規の枠設定や増額ができなくなる。満65歳以上の方が、平成14年末までにマル優の枠を設定し買付けた債券等の利払い等の計算期間が平成17年末までのものは、その範囲内で非課税制度を利用することができるが、平成18年1月1日以降となる部分については、課税されることになる。 【マル優適用可能商品】 多くの商品がマル優に適用されている。350万円の限度額以内であれば、1人でマル優を何種類の商品に分けて使ってもかまわない。「マル優」を利用する場合は、「保護預り」にすることが義務づけられており、保護預り料は無料である。 (1) 公社債(国内発行のもの) ●国債 ●地方債 ●普通社債 (2) 公社債投資信託(追加設定日を含む、信託設定日において購入されたもの) ●公社債投信 ●MMF (3) 株式投資信託(追加設定日を含む、信託設定日において購入されたもの) ●安定運用であることが信託約款に記載されているもの (4) 円建外債(アジア開銀債、世銀債、米州開銀債、アフリカ開銀債を除く) (5) 預金 (6) 金銭信託


 
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