元引受契約
有価証券の募集または売出しに際して、幹事会社が、当該有価証券の発行者または所有者と締結する契約のこと。
証券取引法によって定義されている。元引受契約として、次のいずれかの契約を締結する。
当該有価証券を取得させることを目的として、当該有価証券の全部または一部を、発行者または所有者から取得することを内容とする契約 当該有価証券の全部または一部を、取得するものがいない場合には、残った部分は、発行者または所有者から取得することを内容とする契約 。
[ 投資用語辞典:ま行 ]