利落ち
債券の受渡日がその債券の利払日にあたり、その約定によって、経過利子が発生しない状況を「利落ち」という。通常、既発債を売買すると経過利子が発生し、利落ちの場合は、経過利子のやり取りがない。
【受渡日】株式を売買した時、買付け時には売買代金を渡して株券を受け取り、又、売付け時には株券を渡して売却代金を受け取るが、これらの決済をする日。【経過利子】利付債を売買するとき、受渡日がその債券の利払日と異なる場合には、「買い手」は前回利払日の翌日から受渡日までの日数(経過日数)について、日割りで計算された利息相当分を「売り手」に支払う。この利息相当分を経過利子あるいは経過利息と言う。経過利子は、通常売買価格には含まれていない。この場合の売買価格を裸値段と言い、経過利子分を含んだ価格を利含み値段と言う。
[ 投資用語辞典:ら行 ]