利付金融債
特別な法律に基づいて限定された金融機関から発行される「金融債」のうち割引形式(「割引金融債」)ではなく、利息(クーポン)が支払われる利付形式の債券の事を「利付金融債」と言う。
「限定された金融機関」とは、みずほ銀行/みずほコーポレート銀行・新生銀行・あおぞら銀行・商工組合中央金庫・農林中央金庫・東京三菱銀行・信用中央金庫の7機関をさすが当然業態の変化その他により変更されることがある。利付金融債は、主に個人向けの「売出債」と、主に法人向けの「募集債」があり、募集債の発行年限は5年債・3年債(東京三菱銀行)を中心に、2年債など、多様化している。
[ 投資用語辞典:ら行 ]