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配当金の税金

上場株式等の配当金は、配当金を受け取る際に、所得税と住民税が源泉徴収され、配当金の額にかかわらず、源泉徴収され、大株主を除き申告不要とすることができる。
申告不要にすると、源泉徴収された税金だけで課税関係を終了させることができる。配当金×源泉徴収税率(所得税+住民税)=配当金の税金税率は次の通りである。源泉徴収税率 、(源泉徴収税率内訳) 所得税 、住民税 平成16年1月~ 10% 7% 3% 、平成20年4月以降 20% 15% 5% となる。配当控除を利用して確定申告をすることも可能である。 配当所得と給与などの所得を合わせて「総合課税」とし、累進税率をもとに税金の計算をおこなう。確定申告をすると源泉徴収された金額が戻ってくる。 配当金についての税制は、平成15年3月31日をもって「源泉分離課税」は、廃止となった。


 
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