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配当控除

上場株式等の配当金の所得を他の所得と合算して、確定申告すると(総合課税とした場合)、一定の税率を差し引くことができる。このことを配当控除という。
すべての所得である課税総所得金額が1,000万円以下だと12.8%(所得税10%+住民税2.8%)、1,000万円を超えると6.4%(所得税5%+住民税1.4%)を累進税率より差し引くことができる。


 
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