インサイダー取引
インサイダーは内部者のことで、企業の内部の重要な情報を知ることのできる立場にいる人が、その情報が公表される前に、その情報を利用した取引をすることを指します。
証券取引法で、会社関係者は、上場会社等に関する重要事実を知った場合は、その重要事実が公表された後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等の売買その他の有償の譲渡または譲受をしてはならないとしている。違反した場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。とされています。
会社関係者とされる者は、当該上場会社等の役職員、帳簿閲覧権を有する株主、法令に基づく権限を有する者、上場会社等との契約締結者などが含まれます。
なお、会社関係者から業務等に関する重要事実の伝達を受けた第1次情報受領者も、その業務等に関する重要事実が公表された後でなければ、その上場会社等の株式、転換社債など特定有価証券等の売買をしてはならないことになっています。
重要事実には、新株発行など会社が決定する事実、災害による損害など会社に発生する事実、売上高の変化など決算に係る事実が含まれます。公表とは、一般紙、通信社、放送局など2以上のマスコミに対して情報を公開後12時間以上経過したことを言います。
[ 投資用語辞典:あ行 ]